商品等のデザインはその製品設計そのものとしての意味から単にその物の外形を表す意匠としての意味までの広い概念を有しますが、はたしてどのような商品あるいはサービスの用に使うのか? それらの全体かあるいはその部分か? 完成品か部品か? これらはいずれにしても、物の構造、外形ないし装飾についての表現であります。

また、物語の主人公など登場する主体等の性質・性格を示すキャラクターの表示か? キャラクター商品自体か? トレードマーク・トレードネームを表示するものか? これらは人または物の性格の表示またはそのネーミングの表示をするものであります。

単なる意匠としてのデザインか? 技術の内容か、それとも型や形状か? 意匠権か? 著作権か? 商標権か?どれとも特定できない場合があります。物品の形状としてならば意匠権で、その物品の構造・型の技術思想ならば実用新案権で、その設計思想ならば特許権で、表現としてならば著作権で、商品等の標章としてならば商標権で保護可能ですが必ずしもそれらだけでは万全ではありません。例えば、キャラクター自体は著作権の保護範囲ではありませんし、外から見えない内部構造は意匠権の保護範囲外であります。

また形態の模倣は不正競争防止法により排除対象となりうることにも留意すべきであります。

デザインは公開してしまったらその後の保護は極めて難しいことに気をつけなければなりません。また、デザインに限らず新しいことを思いついたら、以上のことを考えて、状況に応じた自分なりの対処方法を考えるくせをつけることも大事ではないでしょうか。最近ではひょうじAIによる画像等の著作権侵害が行政や学会で問題にされています。