何かのアイデアを思いついてそれを事業化したいと思ったとき、それを世の中に公開しても他人に真似されないようにしたいのでしょうか? 公開しないで秘密に管理したいのでしょうか? それとも、特定の人たちだけで共有したいのでしょうか。自分だけで使いたいのでしょうか、それとも誰かに使ってもらいたいのでしょうか、権利を買ってもらいたいのでしょうか、有償で許諾したいのでしょうか。状況によって色々な場合が考えられますが、まず、自分のアイデアで何をどうしたいのかを考えましょう。 それが技術的思想に係るものの場合、特許等として権利を確定させることができるものでしょうか? それとも営業秘密として保護可能でしょうか? 秘密保持契約は万全ですか? ライセンス契約の条件は?等について検討しなければなりません。 スタンダード、ビッグデータ、パテント等のデ・ファクトや権威や法等のみに頼るのではなく、自分のものは自分で守ることから始めましょう。すなわち、一定の要件を備えるものは特許出願等により権利化されれば、一定期間排他的に実施等を独占できます。しかし、出願しても権利確定できなければただ公開してしまうことよって自分の秘密を一般に無償で教えただけになって、それを剽窃した他人の実施等を排除することはできません。しかしながら、一切の公開を避けて秘密に管理すれば、独占はできませんが他人がその公開情報による実施等をすることは避けることができます。有形資産は秘密に管理することが難しいけれども、無形資産は秘密裏の管理に適していると言えます。 しかし、もしあなたがそのアイデアをだれかに知られたくないので、特許出願して公開されるのを避けるために、特許出願することなく秘密状態でその事業をおこなっていたとしましょう。だれかがそのアイデアを含む発明の特許出願をしてその特許権が成立してしまう場合も無いとは限りません。あなたのアイデアがその特許発明の技術的範囲に含まれることになる場合、そのアイデアの事業としての実施は特許権侵害となってしまいます。これではその特許発明の出願前から同じ内容の発明を実施していた人が不利となるので、一定の条件でその事業者が実施することができるようにする制度があります。「先使用権」制度です。先使用権が認められる為には、ごく大まかに言っても、①その他人の特許出願がされた時にはあなたがその特許発明について実施の事業をしていること、②日本国内でのその他人の特許発明の出願内容を知らないで自らの発明事業をしていること、等について証明できなければなりません。考えてみればあたりまえのことであるのにかかわらずかなりややこしいことではありますが、ごくわかりやすく言ってしまえば、例えば公証人役場で確定日付を付してもらっておくことによりその事業実施の証明とするなどということになります。もともと先の出願に絶対的優位性を付与する特許制度のもとでの例外ですから、かなり厳格な手続きを要求されるのはしかたがないことではありますが、利用価値は高いと思います。そして、法の認める制度でもありますので、今や、大企業もこの先使用を証明する体制を整えていて、該当するときはあえて特許出願をしないでも良いとするようにしているようです。関係団体の支援等もありますし、特許庁でも「先使用権」についての制度理解を促進させるために小冊子を発行し、以下のように述べています。 “他社によって取得された特許権の権利行使から自社の事業全体を守るために先使用権制度の活用の重要性も高まっています。”(「先使用権~あなたの国内事業を守る~(特許庁)」はじめに) 特許を出願しないでも事業化しなければならない場合、または特許出願はしたとしても事業化したところの想定外の範囲で他人の権利に抵触してしまう場合にどうするか?ノウハウライブラリーではこのことについても情報交換したいと考えています。 企業が最優先に取り組むべきグローバルな戦略課題の一つに経営理念を実現する取組として一般に社会貢献」といわれるCSRがあります。CSR(Coperates Social Responsibility)は企業の社会的責任であり、その能力は“見えざる資産”としてのインタンジブルズであります。見えざる資産としての倫理的配慮の能力および社会や環境に対する配慮の能力が評価を呼び、その企業の価値を高からしむるのです。そして、CSRの経済的効果を貨幣的標準によって“見える化”することにより評価可能となります。見えざる資産とは、技術ノウハウの蓄積、ブランドや企業への信頼、細かな業務をきっちりと実行できる仕組やシステム、生き生きとした組織風土など、企業が持っている目に見えない資源のことであります。見えざる資産は見える人には見えますが、見えない人には見えません。したがってその経営資源としての扱いは極めて難しいものです。 知的財産権等として権利化する場合、自ら手続きするかそれとも代理人等に委ねるか?自分だけで秘密に管理するか?誰かとともに秘密に管理するか。まだ具体的にどのような商品・サービスを事業化するかが定まっていない場合には直ちには決めかねるところであります。自分のアイデアが自分に見えていないからであります。そこで、できるだけ早期に自分だけに“見える化”すればよいのです。“見える化”するには、表現することが必要となります。そしてその価値を定めるために一定の評価を得られる一定の市場に出すことであります。機密保持については十分な配慮が必要であるのは言うまでもありません。そして、例えば他人のタンジブルズ又はインタンジブルズとの交換交渉を行うことです。そして、それを他人にも見えるようにする部分とそうしない部分とに峻別するのです。いわゆる営業秘密と知的財産とインタンジブルズの混合による無形知的資産として管理できるのであります。しっかりした観察眼と判断力による見えざる資産と戦略のダイナミズムは企業業績への貢献をすることができます。 なお、特許等の産業財産権として確立した権利を維持することはその管理にかなりの費用等の資源を要するとともに、訴訟等で独占状態を維持しようとすると膨大な労力と経費がかかり、例え勝訴したとしても割に合わないことが多いことにも留意すべきです。それだけに本当の特許等の効力が大きいことの証左ではありますが、その使い方を間違えないようにしたいと考えます。