ノウハウ等知的無形資産がオフバランス資産として会計上の評価の対象外となる場合、価値媒体との比較評価をいかにすべきかを考えてみます。例えば、ノウハウ等の活用により事業の売り上げがあがると貨幣収入が増加しますがノウハウ等自体はそれが財務諸表上の資産ではないので貨幣収入の増加を生まないという問題点があります。そのノウハウ等自体はオフバランスだからです。しかし、それが買取企業の「のれん」のようにオンバランスの資産となってしまえばそのノウハウ等を含む「のれん」は貨幣の増加を生む資産となります。
オフバランスたるノウハウ等とオンバランスたるノウハウ等を区別する規範はそれらが結果としてどちらに属するかによって決まる以外にないのでしょうか。それとも可能性をもって決定要因とすることが出来るのでしょうか。「のれん」の場合、購入資産としてはのれん勘定としてバランスシート上の資産となりますが、そのうちどの知的無形資産が該当するのか明確ではありません。しかし、知的財産権に関して申し上げたように、ノウハウ等が他と結合等して特許等を受ける権利となり得る場合、要件を満たすことにより特許権等の知的財産権になり、オンバランスとすることが可能となります。したがって、特許権等のように知的無形固定資産になり得るノウハウ等知的無形資産を投資して知的資本の蓄積をし、その投下によって知的無形資産等の拡大再生産をすればオンバランス勘定となるべき知的無形資産が得られるのですから、そのようなものを積極的に管理状態に置き、内部的な価値媒体に置き換えておくことができます。
そうすればオフバランスたる知的無形資産のうち「ノウハウライブラリー」および「ノウハウサロン」の活用により、オンバランスとすることができるオフバランスの資産として評価可能とすることができます。
そして、その段階ではあくまでオフバランスの資産ですから価値媒体たる貨幣等との比較評価をすることが出来ません。そのうちのいくつかが結果として購入資産のれんとして評価
の対象の中に入っていることがわかれば対象となったスキル等がわかることになります。
そこで、ノウハウ等知的無形資産の蓄積および付加価値をつけて再生産したものの管理を常におこなって、販売結果の評価との対比をしていれば、妥当な評価基準値に収斂させることができると思われます。