特許等の権利化手続きや権利行使に関して一定の業務を行うためには弁理士等の資格を要します。しかし、それはそれとして、既にクライアントと代理人間の委任契約がなされている業務を除き、資格の有無にかかわらずそれぞれの無形知的資産のアーカイブとしてのノウハウライブラリーを利用してそれぞれ知的資産の活用をすることができます。この場合、弁護士法、弁理士法(特に弁護士法72条、弁理士法75条)等の趣旨を尊重した上でそれぞれのの役割を担います。